- 島根県より標記について周知依頼がまいりましたのでお知らせいたします。
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令和6年度に、新型インフルエンザ等対策政府行動計画及び新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドラインが全面改定されました。
政府行動計画には、「協定締結医療機関は、国が定める備蓄品目や備蓄水準を踏まえ、予防計画に基づき個人防護具を計画的に備蓄する。」と記載されており、協定締結医療機関においては、有事の際に備えて個人防護具(医療用(サージカル)マスク、N95 マスク、アイソレーションガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋等)の備蓄を進めていただいています。
協定を締結していない医療機関におかれても、医療提供継続のために個人防護具は必需品であることから、新たな感染症が発生した場合に備えて、各医療機関で必要となり得る量(当該医療機関における通常使用量の2か月分を推奨)の個人防護具の備蓄に努めていただくようお願いします。詳しくは下記文書をご覧ください。
新型インフルエンザ等対策政府行動計画に基づく個人防護具の備蓄に関する 協定締結医療機関以外の医療機関への周知について - お知らせ

新型インフルエンザ等対策政府行動計画に基づく個人防護具の備蓄に関する 協定締結医療機関以外の医療機関への周知について
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