保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について(再周知) - お知らせ

保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について(再周知)

会員の皆様へ
島根県医師会より標記について周知依頼がまいりましたのでお知らせいたします。
保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法については、令和2年1月21日付け「保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法及びその留意点について」に示されているところですが、今般、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議により「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和7年度改訂)」が決定されたことから、厚生労働省より「保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について(再周知)」が発出されました。
詳細は下記文書をご参照ください。