〔島根県〕感染症法に基づく医師の届出(発生届)について - お知らせ

〔島根県〕感染症法に基づく医師の届出(発生届)について

会員の皆様へ
New結核等は、法の規定に基づく期限内の届出をお願いします(2025.12.19掲載)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第12条第1項及び法第53条の11第1項の規定に基づく届け出について、法の規定に基づく期限内に実施されていない事例がみられます。

《下記について改めてご確認いただき、期限内の報告をお願いします》
  1. 結核患者を診断した医師は、法第12条第1項に基づき、直ちに当該結核患者の氏名、年齢、性別等を、最寄りの保健所長に届け出ること。
  2. 結核以外の届出が必要な感染症についても、当該感染症患者を診断した医師は、法定期限内に当該患者の氏名、年齢、性別等を、最寄りの保健所長に届け出ること。
  3. 届出に当たっては、第一種及び第二種感染症指定医療機関は、電磁的方法(※)により届け出ること。また、第一種及び第二種感染症指定医療機関以外の医療機関についても、電磁的方法(※)により届け出るよう努めること。
    ※感染症サーベイランスシステム(NESID)を活用したオンラインによる届出。NESIDの使用方法については、管轄の保健所へお問い合わせください。
  4. 病院の管理者は、法第53条の11第1項に基づき、結核患者が入院したとき又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に、当該結核患者の氏名等を、最寄りの保健所長に届け出ること。
〈関連サイト・様式〉
感染症法に基づく医師の届出について(2025.10.2掲載)

この度、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)において全ての医師に届出が義務付けられている感染症(全数把握対象疾患)について、円滑な報告の推進を目的とした普及啓発用の資材が、厚生労働省において作成されました。
届出基準の解釈やその活用等について分かりやすくまとめたハンドブックとなっています。ご活用ください。

〈関連サイト〉
「感染症対策に関する行動経済学的研究」に基づく研究成果の一環として作成されたハンドブック(外部サイトに移動します)
〔厚生労働省〕感染症法に基づく医師の届出のお願い(外部サイトに移動します)
〔国立健康危機管理研究機構〕届出票(全数把握疾患)記入時のお願い、注意点(外部サイトに移動します)
〔国立健康危機管理研究機構〕感染症発生動向調査事業における届出の質向上のためのガイドライン 【医師向け】(PDFファイル)