無資格者によるエックス線の照射等に関する医療法等における取扱い等についての周知について - お知らせ

無資格者によるエックス線の照射等に関する医療法等における取扱い等についての周知について

会員の皆様へ
島根県医師会より標記について周知依頼がまいりましたのでお知らせいたします。

医療機関におけるエックス線等の照射は、医療法や診療放射線技師法等に基づき実施され、医療機器事業者が医療現場で立会いを行う際の基準も示されています。
本年、無資格者がエックス線照射に関わる事案が報道されたことを受け、厚生労働省より「無資格者によるエックス線の照射等に関する医療法等における取扱いについて」および「医療機関等における医療機器の立会に関する基準」を踏まえ、医療機関において適切な確認・対応が行われるよう改めて関係機関への周知がなされました。
詳細は下記文書をご確認ください。
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