外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の 5 月中の届出について ―現在すでに算定中の医療機関も新たな届出が必要です― - お知らせ

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の 5 月中の届出について ―現在すでに算定中の医療機関も新たな届出が必要です―

会員の皆様へ
島根県医師会より標記について周知依頼がまいりましたのでお知らせいたします。

6 月から改定後のベースアップ評価料を算定するためには、新たに算定する医療機関だけでなく、現在すでに算定中の医療機関も 5 月中の届出が必要になります。
この度、日本医師会において診療所用に届出のための説明資料が作成されました。
以下よりご覧いただけます。

関連サイト
〔厚生労働省〕令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について(外部サイトに移動します)
〔はじめに、届出の種類・様式・届出は?
無床診療所の場合:ベースアップ評価料の届出に必要な様式 早見表<令和8年度版>(PDFファイル)
有床診療所に場合:ベースアップ評価料の届出に必要な様式 早見表<令和8年度版>(PDFファイル)
病院の場合:ベースアップ評価料の届出に必要な様式 早見表<令和8年度版>(PDFファイル)
〔届出のスケジュールは?〕
5月7日~6月1日の期間中に改めて届出を行う必要があります
令和8年5月以前からベースアップ評価料を算定している医療機関(PDFファイル)
令和8年6月以降に初めてベースアップ評価料の算定を開始する医療機関(PDFファイル)