同一労働同一賃金ガイドライン等の改正について - お知らせ

同一労働同一賃金ガイドライン等の改正について

会員の皆様へ
島根県医師会より標記について周知依頼がまいりましたのでお知らせいたします。
正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を図る、いわゆる「同一労働同一賃金」に関しては、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第430号)等の省令及び告示が令和8年10月1日から施行及び適用されます。
〈参考サイト〉
○〔厚生労働省〕同一労働同一賃金特集ページ(外部サイトに移動します)
◯〔厚生労働省〕派遣労働者の同一労働同一賃金について(外部サイトに移動します)