- 島根県医師会より標記について周知依頼がまいりましたのでお知らせいたします。
- 保険者からの再審査請求のうち、一概に審査決定することが困難な事例については、医療機関へ症状詳記の提出が求められており、その際、症状詳記の依頼文書に対象となるレセプトの写しが添付されていますが、この度、オンライン請求を行っている各医療機関に対して、令和7年10月送付分から、写しレセプトの添付は、添付を希望する医療機関に限定する取扱いに変更されることとなりました。
- ■オンライン請求を行っている医療機関
- 令和7年8月及び9月のオンライン請求時に、オンライン請求システムにてポップアップ画面が表示されます。写しレセプトが【必要】または【不要】のいずれかを選択してください。
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- 【必要】を選択:従来どおり「症状詳記の依頼文書」に写しレセプトが添付されます。
- 【不要】を選択:令和7年10月送付の「症状詳記の依頼文書」から、写しレセプトは添付されません。
- 写しレセプトが必要な場合には必ず【必要】を選択してください。
【不要】と回答した後、写しレセプトの添付が必要となった場合は、その旨支払基金にご連絡ください。 - ■電子媒体及び紙レセプトによる請求を行っている医療機関
- 引き続き写しレセプトが添付されますので、特に対応の必要はありません。
- 《関連文書》
- 詳しくは下記文書にてご確認ください。
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- 〔島根県医師会〕令和7年8月8日発出:保険者からの再審査請求に係る症状詳記依頼文書への写しレセプトの添付について(外部サイトに移動します)
島根県医師会会員ページ「文書管理システム」掲載文書のため、ご覧いただくにはユーザー名・パスワードの入力が必要です。文書掲載日は令和7年8月8日です。
- 〔島根県医師会〕令和7年8月8日発出:保険者からの再審査請求に係る症状詳記依頼文書への写しレセプトの添付について(外部サイトに移動します)
保険者からの再審査請求に係る症状詳記依頼文書への写しレセプトの添付について - お知らせ

保険者からの再審査請求に係る症状詳記依頼文書への写しレセプトの添付について
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