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New急性弛緩性麻痺(AFP)の情報提供について(周知)(2026.1.28掲載)
- 感染症法第12 条第1項に基づき届出のあった急性弛緩性麻痺(AFP)の症例について、国立健康危機管理研究機構から情報提供等の求めがあった場合には、別紙「急性弛緩性麻痺症例60 日後追跡報告書」に係る情報の提供について、ご協力をお願いいたします。
詳しくは下記文書をご覧ください。 - 〈関連サイト・資料〉
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New感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(第12条第1項及び第14条第2項)に基づく届出の基準等について(一部改正)(2026.1.15掲載)
- この度、「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の一部を新旧対照表のとおり改正するとともに、令和8年1月19 日から適用されることになりました。
なお、当該改正に伴う発生届出の様式の改正については、別途通知がなされる予定です。
詳しくは下記文書をご覧ください。 - 〈改正概要:適用日 令和8年1月19日から〉
- 医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準第3及び第5の以下の疾患につき、別添のとおり所要の改正を行う。
・ 急性灰白髄炎
・ 鳥インフルエンザ(H5N1)
・ 鳥インフルエンザ(H7N9)
・ 回帰熱
・ 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。)
・ ヘンドラウイルス感染症
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結核等は、法の規定に基づく期限内の届出をお願いします(2025.12.19掲載)
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第12条第1項及び法第53条の11第1項の規定に基づく届け出について、法の規定に基づく期限内に実施されていない事例がみられます。
- 《下記について改めてご確認いただき、期限内の報告をお願いします》
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- 結核患者を診断した医師は、法第12条第1項に基づき、直ちに当該結核患者の氏名、年齢、性別等を、最寄りの保健所長に届け出ること。
- 結核以外の届出が必要な感染症についても、当該感染症患者を診断した医師は、法定期限内に当該患者の氏名、年齢、性別等を、最寄りの保健所長に届け出ること。
- 届出に当たっては、第一種及び第二種感染症指定医療機関は、電磁的方法(※)により届け出ること。また、第一種及び第二種感染症指定医療機関以外の医療機関についても、電磁的方法(※)により届け出るよう努めること。
※感染症サーベイランスシステム(NESID)を活用したオンラインによる届出。NESIDの使用方法については、管轄の保健所へお問い合わせください。 - 病院の管理者は、法第53条の11第1項に基づき、結核患者が入院したとき又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に、当該結核患者の氏名等を、最寄りの保健所長に届け出ること。
- 〈関連サイト・様式〉
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- 〔厚生労働省〕結核届出基準(外部サイトへ移動します)
- 結核発生届(PDFファイル)
- 結核患者 入院・退院・(中止)届出票(PDFファイル)
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感染症法に基づく医師の届出について(2025.10.2掲載)
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この度、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)において全ての医師に届出が義務付けられている感染症(全数把握対象疾患)について、円滑な報告の推進を目的とした普及啓発用の資材が、厚生労働省において作成されました。
届出基準の解釈やその活用等について分かりやすくまとめたハンドブックとなっています。ご活用ください。 -
- 〔厚生労働省〕忘れていませんか?感染症法に基づく医師の届出(PDFファイル)
- 〈関連サイト〉
- ◯「感染症対策に関する行動経済学的研究」に基づく研究成果の一環として作成されたハンドブック(外部サイトに移動します)
- ◯〔厚生労働省〕感染症法に基づく医師の届出のお願い(外部サイトに移動します)
- ◯〔国立健康危機管理研究機構〕届出票(全数把握疾患)記入時のお願い、注意点(外部サイトに移動します)
- ◯〔国立健康危機管理研究機構〕感染症発生動向調査事業における届出の質向上のためのガイドライン 【医師向け】(PDFファイル)