〔「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」の対象となる診療所向け〕 2月中のベースアップ評価料の届出をご検討ください - お知らせ

〔「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」の対象となる診療所向け〕 2月中のベースアップ評価料の届出をご検討ください

会員の皆様へ
島根県医師会より標記について周知依頼がまいりましたのでお知らせいたします。
医療機関に勤務する職員の賃上げを実施するための診療報酬上の評価である「ベースアップ評価料」について、まだ届出をされていない診療所は、以下の理由により2月中に届出を行っていただきたく、依頼がなされたところです。
本件は、以上に加え「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」を届け出ている診療所のうち、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」の算定も可能な診療所について、2月中の「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」の届出のご検討をお願いするものです。
〈2月中に「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」の届出をお願いする理由〉
  1. 外来医療または在宅医療を実施し、入院医療を実施していない診療所のうち、初・再診料の算定回数が少ないなどの理由から、評価料(Ⅰ)のみでは賃上げに必要な資金を十分に確保できない一部の診療所に向けた点数として「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」があります。
    ※「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」の対象となる診療所は、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」によって算定される点数の見込み額が、対象職員の給与総額の 1.2%に満たない診療所です。
  2. 令和8年6月に施行される令和8年度診療報酬改定では、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」の評価のあり方が見直され、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」を「①令和8年度から算定を開始する医療機関」と、「②令和7年度以前より算定している医療機関」とでは、算定できる点数に差が生じます。
以上をふまえ、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」の算定が可能な医療機関におかれましては、令和7年度中に評価料(Ⅱ)を算定することで、令和8年度以降、更なるベースアップも可能となることから、2月中の届出をご検討ください。
詳しくは下記文書をご覧ください。