高額療養費制度の見直しに係る 健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について - お知らせ

高額療養費制度の見直しに係る 健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について

会員の皆様へ
島根県医師会より下記について周知依頼がまいりましたのでお知らせいたします。
高額療養費制度見直しに関る改正がなされ、令和8年8月1日及び令和9年8月1日の2段階で施行されます。
主な見直し内容は下記のとおりです。詳しくは関連文書をご参照ください。
【令和8年8月~令和9年7月】
・各所得区分の自己負担限度額(月額)の引き上げが行われる。
・新たに自己負担限度額(年額)※が導入される。
 ※ 年間上限の支給を受ける場合、必要事項を記載した申請書を保険者に提出する
・多数回該当※については、現行の設定金額を据え置く。
 ※ 直近 12 ヶ月以内に3回上限額に達した場合、4回目から上限額が下がる仕組み
・70 歳以上の外来に係る自己負担限度額(外来特例)については、住民税非課税(所得が一定以下)の区分以外は、月の上限額の引き上げが行われるとともに、住民税非課税の所得区分に年間上限が導入される。
【令和9年8月~】
・各所得区分をさらに3区分に細分化し、細分化後の上位2区分については、自己負担限度額(月額)の引き上げが行われる。
・年収 200 万円未満の所得区分について、多数回該当の設定金額の引き下げが行われる。
〈参考文書〉
日本医師会メンバーズルーム掲載文書のため、ご覧いただくには日本医師会ホームページのユーザー名・パスワードの入力が必要です
〈参考サイト〉
〔厚生労働省〕高額療養費制度を利用される皆さまへ