- 島根県医師会より標記について周知依頼がまいりましたのでお知らせいたします。
- 現在、労働安全衛生法に基づくストレスチェックは50人以上の労働者を使用している事業場に義務付けられていますが、同法の改正により令和10年4月1日以降は、労働者50人未満の事業場も含めて、全ての事業場でストレスチェックの実施が義務となります。
- この度、厚生労働省においてリーフレットが作成されました。下記よりダウンロードいただけますのでご活用ください。
- 〈参考サイト〉
- ○〔厚生労働省〕ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策(外部サイトに移動します)
- ◯〔厚生労働省〕労働者数50人未満の小規模事業者の方(外部サイトに移動します)
- ○〔リーフレット〕労働者数50人未満の事業者もストレスチェックが義務化になります(PDFファイル)
〔令和10年4月1日以降〕小規模事業場におけるストレスチェック実施義務化にかかるリーフレットについて - お知らせ
〔令和10年4月1日以降〕小規模事業場におけるストレスチェック実施義務化にかかるリーフレットについて
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